• sp
  • HOME
  • はじめての方へ
  • プロフィール
  • 著書一覧
  • 取材・講演履歴
  • BLOG
  • 交流会
  • 動画
  • お問い合わせ
  • English

ヘッドハンター小松俊明公式サイト 人材紹介の勘所、教えます

RSStwitterFacebook
  • スキルアップ
  • 独立・開業支援
  • カウンセリング
  • コーチング
  • ビジネスサポート
  • 教えてマツさん

独立・開業支援

独立・開業支援

独立・開業支援

独立・開業支援

人材紹介の仕事は、インテリジェントでプロフェショナルなビジネスマンに適した仕事です。小資本で始められ、ハイマージンです。会社の名前、歴史、規模が問われず、コンサルタントのプロフェショナルサービス、人脈、人間性やアイディアが商品となり、後発でもビジネスチャンスは開かれています。

リクルーターズは、これから人材紹介を始めたい方が、立ち上げ初期に陥りがちな失敗を回避するための様々なサポートをしています。リクルーターズが持つ、すべてのノウハウを惜しみなく共有しますので、どうぞまずはお気軽にお問い合わせください。

許認可取得代行

有料職業紹介事業許可の申請手続き

人材紹介業を営むには、有料職業紹介事業の許可を取得する必要があります。
自分で許認可の申請することもできますが、意外に煩雑な準備が必要であることから、事務的な手続きは専門家に任せてしまうほうが、総合的に見て得策です。

開業準備時は少しでもお金を節約したいと考えがちですが、求人開拓やその他の営業、マーケティング活動に大切な時間と労力をかけるほうが、成功への近道です。

まずは許可要件を確認しましょう。

【チェックポイント】

  • 役員・職業紹介責任者の中に、欠格事由に該当する方はいないか。
  • 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に有料職業紹介業を行う旨の表記はあるか。
  • 職業紹介責任者講習の受講、もしくは申込みを終えているか。
  • 直近の貸借対照表の純資産額(基準資産)は500万円以上あるか。
  • 自己名義の現金預金額は、150万円+60万円×(開業予定事業所の数-1)以上あるか。
  • 事務所は20平方メートル以上の広さがあるか。
欠格事由とは
  • 禁錮刑などに処せられて5年を経過してない場合 又は労働法関係、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、 出入国管理法などで違反があり、罰金刑に処せられてから5年未経過の者
  • 職業紹介事業の許可を取り消され、許可取消から5年未経過の者
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者
  • 未成年者が役員・職業紹介責任者になる場合に、上記1~3のいずれかに該当する者が法定

*注意
人材紹介業を行うには、有料職業紹介の許可なしで行うことができません。実際、顧客や求人サイトとの契約を交わす際に、正式に厚生労働大臣の許可を得ている事業会社であるかどうかが確認されます。
その際に無許可で営業していることが発覚すれば、顧客の信頼を失うことになるばかりか、処罰の対象にもなりますので注意しましょう。

お申し込みフォーム

お申し込みサービス*
お名前* 姓 名
お名前(ふりがな)* せい めい
メールアドレス*
メールアドレス確認*
お問い合わせ内容

独立・開業支援

  • 独立・開業支援
  • 開業カウンセリング
  • 許認可取得代行
  • 立ち上げサポート
  • 利用者の声
  • よくある質問
  • お問い合わせフォーム

ツイッター

最近の取材 一覧

月刊総務6月号/一流の仕事とは何か

月刊総務6月号/一流の仕事とは何か

月刊総務6月号/一流の仕事とは何か
月刊総務5月号/「心を動かすアプローチ」に注目

月刊総務5月号/「心を動かすアプローチ」に注目

月刊総務5月号/「心を動かすアプローチ」に注目
f

近著のご紹介 一覧

[30]一流になれる時間術

[30]一流になれる時間術

小松俊明 著 (発行:明日香出版) 2012年5月発売
[29]できる部下は報告しない/電子書籍

[29]できる部下は報告しない/電子書籍

小松俊明 著 (発行:あさ出版) 2012年3月発売
f
特定商取引法の表記|プライバシーポリシー|免責事項|サイトマップ|お問い合わせ
ページトップへ

外資管理職の転職|連載/転職のノウハウ| 連載/働き方の極意|

Copy Rights 2011 © Toshiaki Komatsu Official Web Site All Rights Reserved

リクルーターズ