人材紹介の仕事は、インテリジェントでプロフェショナルなビジネスマンに適した仕事です。小資本で始められ、ハイマージンです。会社の名前、歴史、規模が問われず、コンサルタントのプロフェショナルサービス、人脈、人間性やアイディアが商品となり、後発でもビジネスチャンスは開かれています。
リクルーターズは、これから人材紹介を始めたい方が、立ち上げ初期に陥りがちな失敗を回避するための様々なサポートをしています。リクルーターズが持つ、すべてのノウハウを惜しみなく共有しますので、どうぞまずはお気軽にお問い合わせください。
許認可取得代行
有料職業紹介事業許可の申請手続き
人材紹介業を営むには、有料職業紹介事業の許可を取得する必要があります。
自分で許認可の申請することもできますが、意外に煩雑な準備が必要であることから、事務的な手続きは専門家に任せてしまうほうが、総合的に見て得策です。
開業準備時は少しでもお金を節約したいと考えがちですが、求人開拓やその他の営業、マーケティング活動に大切な時間と労力をかけるほうが、成功への近道です。
まずは許可要件を確認しましょう。
【チェックポイント】
- 役員・職業紹介責任者の中に、欠格事由に該当する方はいないか。
- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に有料職業紹介業を行う旨の表記はあるか。
- 職業紹介責任者講習の受講、もしくは申込みを終えているか。
- 直近の貸借対照表の純資産額(基準資産)は500万円以上あるか。
- 自己名義の現金預金額は、150万円+60万円×(開業予定事業所の数-1)以上あるか。
- 事務所は20平方メートル以上の広さがあるか。
欠格事由とは
- 禁錮刑などに処せられて5年を経過してない場合 又は労働法関係、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、 出入国管理法などで違反があり、罰金刑に処せられてから5年未経過の者
- 職業紹介事業の許可を取り消され、許可取消から5年未経過の者
- 成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者
- 未成年者が役員・職業紹介責任者になる場合に、上記1~3のいずれかに該当する者が法定
*注意
人材紹介業を行うには、有料職業紹介の許可なしで行うことができません。実際、顧客や求人サイトとの契約を交わす際に、正式に厚生労働大臣の許可を得ている事業会社であるかどうかが確認されます。
その際に無許可で営業していることが発覚すれば、顧客の信頼を失うことになるばかりか、処罰の対象にもなりますので注意しましょう。

